2020-04-06 第201回国会 衆議院 決算行政監視委員会第一分科会 第1号
○武田国務大臣 御指摘のとおり、国家公安委員会制度は、国民の良識を代表する者が警察を管理することにより、警察行政の政治的中立性の確保を図り、警察運営の独善化を防ぐことを目的としております。
○武田国務大臣 御指摘のとおり、国家公安委員会制度は、国民の良識を代表する者が警察を管理することにより、警察行政の政治的中立性の確保を図り、警察運営の独善化を防ぐことを目的としております。
○国務大臣(古屋圭司君) 今、私ども警察の国家公安委員会制度とほかの省庁のシステムの差のようなものを御指摘いただいていると思うんですが、警察法というのは、あえて、ほかの省庁のように言わば通常の大臣制じゃないんですよね。
警察庁については、警察行政の民主的管理と政治的中立性の確保を図ることを目的として国家公安委員会制度が設けられていることに配慮をして、一元管理の適用から除外をするということにいたしております。また、人事院については、公務員人事の公正さを確保するための第三者機関として、内閣から高い独立性や政治的中立性に配慮をしたものでございます。
今御指摘の警察庁については、その職務の特殊性に基づいて、警察行政の民主的管理と政治的中立性の確保を図るという目的で国家公安委員会制度が設けられているということに配慮をして、一元管理の適用を一部除外しているものでございます。
今お話がございました、国家公安委員会制度に配慮をしてという話がありましたが、これ大臣、これ質問に入れていませんでしたが、国家公安委員長は警察庁の人事権を有していますか。
公安委員会制度というのを取って、確かに、いわゆる政治家でない方が五人おられて、その方と協議しながら公安委員長がチェアマンとして進めていくわけですけれども、責任は大変大きいんですよ。それが何か、公安委員会で、じゃ、この事件についてどんな話題が出ているんですか。
○大臣政務官(階猛君) 警察庁につきましては、警察行政の民主的管理と政治的中立性の確保を図ることを目的としまして、委員よく御案内のとおり、国家公安委員会制度が設けられております。 このことに配慮しまして、幹部職員人事についてもややほかの職とは違う制度にしておりまして、幹部職員人事の一元管理に関する規定は基本的に適用除外としております。
○小幡参考人 公安委員会制度で監察・監視機能が足りるかということであるかと思いますけれども、平成十二年改正で、実質的には平成十三年ごろから本当に変わり出しているということでございます。
本日は、公安委員会制度と警察の監視・監察機能のあり方を中心に、私の意見を述べさせていただきたいと存じます。 レジュメを一応お配りしてございますが、その順に参りたいと思います。 初めに、現行の警察制度の特徴について簡単に触れておきたいと思います。 まず、警察の事務は、戦後当初から地方分権化されておりまして、都道府県警察の仕事として一元化されております。
今私がお聞きしたいと思っておりますのは、警察組織、先ほど申し上げましたが、どんな組織でもやはり外部からのチェックが必要だということ、そういった意味で、戦後、先ほど先生が言われましたように、我が国の警察制度で公安委員会制度ができて、そしてそこでまさに一般国民、市民の代表が民主的に管理をするということ、四年前にそういった権限を強化して今日まで来たということも先ほど先生から詳細に御説明をいただいたところでございます
ただ、さはさりながら、そこのところをしっかり持っていただきたいと思うんですが、私は、公安委員会制度というのが、全部全部、国民にわかりやすくわかりやすくということで、警察で秘密を保たなければいけないことまで全部オープンにしてしまう制度だというふうに思っているわけではありません。
それは正に、今の現行警察制度が間もなく五十周年を迎えるわけでありますけれども、平成十一年から十二年にかけて行われた警察不祥事に関してのいろいろな提言を受けて、やはり今一番輝いているのが私は公安委員会制度ではないかというふうに思っております。
次に、執行機関の中で、「独立行政委員会」と書いておりますが、これは長以外の執行機関でありまして、日本の地方自治制度では、例えば都道府県の中では、公安委員会制度とか教育委員会制度があります。ほかにも人事委員会とかいろいろありますが、大きいのは教育と警察であります。
○村井国務大臣 最近の不祥事案につきましての処理でございますけれども、私、非常に感じておりますことは、内部で隠し立てすることなく、ともかく不祥事案につきましてはきちんと国家公安委員会なり各都道府県公安委員会なりに報告をして、それできちんと処理をするという体制は定着してきていると思っておりますし、さような意味で、さらに外部のチェック制度、監察制度というものまでつくる必要は私はない、公安委員会制度というものがまさにそういう
私は、今の国家公安委員会制度というものは、これはもう長々申し上げる必要はございませんけれども、戦前の内務大臣による警察の管理という体制の反省の上に立ちまして、国民の各層の意見を常時的に反映させるシステムとして国家公安委員会という制度が創設されたんだと理解しております。
近年の警察不祥事件の続発を受けて警察改革は国民的な要求となって、国家公安委員会制度の改革はそのかなめとなる課題となっています。国家公安委員会委員は内閣総理大臣が両議院の同意を得て任命するとなっています。さきの安崎暁氏の任命では、同意案件の審査のために内閣委員会に私たちは付託をして安崎暁氏に参考人として来ていただいて、国家公安委員会委員就任の適否を判断するための質疑を行うよう要請を求めました。
もはや警察内部のみの改革では不十分であり、警察を管理する公安委員会制度の改革と外部監察は必要不可欠であります。 第三に、個々の警察官の人権感覚の欠如が問題です。本来、強力な警察権、強制権を持つがゆえに警察官は、法に従い相手の人権を最大限に尊重しなければならない職責があるにもかかわらず、現実には成績至上主義、検挙第一主義のもとで人権侵害を繰り返しております。
警察内部の腐敗の深刻さ、特別監察など警察内部による改革の限界、公安委員会制度自体の形骸化がはっきりしたにもかかわらず、従来の管理概念にとらわれ、市民の目によって警察の監視、改革を図ることを退けているのは大きな問題と言わざるを得ません。 第四に、法改正事項ではありませんが、警察官の増員についてです。
また、現在の公安委員会制度は、事務局が介在しないことにより警察からの情報がスムーズに公安委員会に上がり、公安委員会の意見に対して警察が直ちに対応することができるなど、長所も有しているものと考えております。
また、現在の国家公安委員会制度は、事務局が介在しないことにより警察からの情報がスムーズに公安委員会に上がり、公安委員会の意見に対して警察が直ちに対応することができるなど、長所を有しているものと考えております。
公安委員会の管理概念の明確化というのは、公安委員会制度の充実強化にとってある意味では核心をなす部分であると考えますので、例えば、百歩譲って法律化しないとすれば、規則で定める。刷新会議の御意見をどういうふうに体現される所存か、そういうことをちょっとお尋ねしたいと思います。
現在の公安委員会制度の基本的な枠組み、すなわち警察の政治的な中立性、その民主的運営の確保という観点から、警察庁あるいは都道府県警察本部を公安委員会が管理するという考え方を維持するという前提に立つときに、その事務局はどのような事務を所掌するのか、どのような規模になるのか、あるいは警察庁、都道府県警察本部の組織ではなく独立性が非常に強いというような位置づけをした場合に、警察組織の二重化といったようなことを
○参考人(久保博司君) 先ほど申し上げましたように、現在の公安委員会制度というのは全く機能していないというのが私の認識であります。 これは、一つは、戦後、四十何年ですか、この現在の警察制度になってから、ある時期に人選の面で変わりました。
ここで、参考人の方にお伺いいたしますけれども、現行の公安委員会制度というものに対する評価についてどのような所見をお持ちになっていらっしゃるか、行政法に詳しい小幡参考人と、それから警察について著書が多い久保参考人に改めてお伺いしたい。 よろしくお願いします。
公安委員会制度につきましては、私の先ほどの意見陳述でも申し上げましたように、戦後すぐ民主的な警察を誕生せしめようということでできたものでございます。
この点につきましても、刷新会議でいろいろ御議論のあったところでございますが、現在の公安委員会制度の基本的枠組み、先ほど申し上げましたところの警察の政治的中立性あるいは民主的運営の確保という観点、それから警察庁あるいは都道府県警察をそういうような観点から管理するという考え方を維持するというような基本的な枠組み、前提に立ちますときに、その事務局はどのような事務を所掌するのか、あるいはどのような規模になるのか
また、現在の公安委員会制度には、事務局が介在しないことにより、警察からの情報がスムーズに公安委員会に上がり、公安委員会の意見に対して警察が直ちに対応することができるなどの長所があるものと考えております。 このような考え方から、警察庁では警察刷新会議の緊急提言を踏まえ、国家公安委員会の事務局的機能を果たす課並みの委員補佐官室の新設を行うほか、各委員に補佐官を置くことを検討しているところであります。
警察内部の腐敗の深刻さ、特別監察など警察内部による改革の限界、公安委員会制度自体の形骸化がはっきりしたにもかかわらず、従来の管理概念にとらわれ、市民の目によって警察の監視、改革を図ることを退けているのは大きな問題と言わざるを得ません。 第四に、法改正事項ではありませんが、警察官の増員についてです。
賛成の第一の理由は、個々具体的な警察事務の執行には当たらず、民主的に警察を監督するという公安委員会制度の基本的な枠組みを維持しつつ、公安委員会による具体的、個別的な監察の指示、これを実効的に機能させるための監察担当委員等の仕組み、公安委員会に対する文書による苦情申し出制度を設けることにより、不祥事の未然防止、発生時の適正な処理の両面において、公安委員会の第三者機関的な管理機能を大幅に強化しようとする
これらの教訓から、こうした不祥事を二度と起こさないためにも、警察組織が警察組織をチェックする身内による監察制度とは区別した外部の人による監察制度を導入すること、そして、警察庁の言いなりにならない国家公安委員会制度の改革に踏み出すこと、この二点は絶対に落としてはならない改革の内容だったのであります。 しかるに、政府案は、この核心部分についての改正が全く盛り込まれておりません。
これはもう申し上げるまでもないんですけれども、公安委員会制度の要諦というのは、公安委員会が国民の良識を代表して警察を民主的に監督することにあると考えております。今回の改正は、警察による監察が十分に機能しなかった事態を踏まえまして、民主的監督機能を強化するために、警察事務全般にわたって行われる監察について、公安委員会が強く関与し得ることを法律によって規定するとしたものでございます。
岩村さんにお尋ねしますけれども、民主党案の、外部監察を強力にさせるということで事務局までしっかりとつくる、この辺は刷新会議にも一部あったのですけれども、日弁連の中にもどこかにあったような気がいたしますけれども、我々の案に関します、外部監察の意味合いを持った強力な公安委員会制度というものはどんなふうにお感じでしょうか。
○高木参考人 公安委員会の位置づけにつきましては、公安委員会制度自体が歴史的な経緯で成り立ってきたものでございまして、もともとある意味では矛盾を含んだ、素人の代表である公安委員会が専門家集団である警察庁なり都道府県警察を管理する。
また、現在の公安委員会制度は、事務局が介在しないことにより、警察からの情報がスムーズに公安委員会に上がり、公安委員会の意見に対して警察が直ちに対応することができるなど、一面長所を有しておることも事実でございます。
○西田国務大臣 警察刷新会議は、一連の不祥事を契機として、公安委員会制度を含め、現行の警察制度全般にわたる問題が提起されているところであります。国家公安委員会の求めに応じ発足したものでありますが、緊急提言につきましては、国家公安委員会としてこれを、繰り返しますけれども、重く受けとめております。
○松崎議員 国家公安委員会制度の本来的な趣旨は、警察が政治的に中立であるということを確保する、そして、権力機関たる警察が独善的な運営に陥らないように、国民を代表して警察を管理することであります。